|TOP|会社案内|業務内容|保険保証|会員制度|料金案内|社員募集|運転代行法律改正|空車情報|代行の使い方| |
|
 |
年中無休 営業時間 PM7:00〜AM3:00まで |
 |
 |
 |
自社随伴車両 |
配車センター |
車両管理システム |
 |
@ お客様から依頼電話(自宅依頼もOK)
A GPSでの配車(運転代行丸交随伴車が依頼場所に急行)料金説明をお聞き下さい。
領収レシートには時間・距離・金額・待機料金が記載されてます。
(GPSで依頼場所に一番近い随伴車が急行いたします。)
B 車を取りに行く(駐車場に車を置いて有る場合)
C 車を持ってくる (代行シールを貼る)シールを貼らないと下記の違反となる。
(代行シールを0.4m以上1.2m以下の前後見やすい位置貼る)適正化法第16条
D お客様に道順を聞き運転代行を開始し目的地までお送りする。
(運転代行の役務の説明をして料金体制の説明をする)適正化法11・15条
E 運転代行料金メーターによる料金精算し領収レシートを発行いたします。
F 代行運転者と随伴車運転者が各営業所にもどる。
|
 |
 |
運転代行業務は、お客様の車に乗った時点から運転代行業務が開始されます。
(随伴車が随伴する事が義務ずけられています。)
(随伴車にお客様を乗せる事は法律で禁止されています。) |
 |
下記の場合にはをお断りする事があります |
1. お客様が泥酔等によりお客様が行き先を明確に告げられないとき。
2. 大型外車で左ハンドル時はにお断りする場合があります。
3. 規定料金の割引を強要したとき。(代行料金メーター搭載で割引変更が出来ない)
4. 代行シールを貼る事を拒否とき。(運転代行適正化法第16条違反)
5. 乗車定員を超える定員の乗車を強要したとき
6. 随伴車に人を乗車させる事を強要したとき(法律で禁止されています。)
7. お客様が道路交通法の違反を強要したとき。(その場で代行を拒否する場合がある。)
8. お客様が当社の運転者その他の係員の行う運転代行の運行の安全措置に従わない時
9. お客様が当社の自動車運転代行約款の契約によらないものであるとき。
|
運転代行をお引受け出来ない場合 |
1. 代行車が大型車両又は二輪のとき(受託共済の補償ができない。)
2. 代行自動車が法令の規定に反する違法改造がなされたものであるとき。
(受託共済の補償が受けられない。)
3. 車検切れの車両
4. お客様が代行運転自動車の使用について正当な権利を有しないとき
|
 |
民法七一五条 使用者責任の内容は
会社の従業員が事故を起こして他人に損害を与えたときは、使用者(会社)が責任を負うという規定チャター車(代行持込車)はそのマイカーで会社の仕事をやっていると きに事故を起こしら、この場合はマイカーは会社の車と同一になり、会社は運行供用者責任も使用者責任も負います。
|
|
|
|